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ものづくり補助金とは

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ものづくり・商業・サービスの分野で環境等の成長分野へ参入するなど、革新的な取組にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、
地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品・新サービス開発、設備投資等を支援するアベノミクス施策のひとつです。

ものづくり補助金 対象要件

ものづくり補助金の仕組み

ものづくり補助金の目的

平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)概要

対象類型 【革新的サービス】 【ものづくり技術】
基本要件 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービス 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行う事業
3~5年計画で、「付加価値額」年率3%、及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること
一般型 ・補助額 100万円~1,000万円
・補助率 1/2以内 ※
※生産性向上特別措置法に基づく「先進設備等導入計画」、又は中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」を、2018年12月21日以降に新たに申請(申請中を含む)し、それぞれ認定・承認を受けた場合:2/3以内

生産性向上に資する専門家の活用がある場合は、補助上限額に30万円の増額が可能(注)
小規模型 ・小規模な額で「設備投資」または「試作品開発」を行う事業
・補助額 100万円~500万円
・補助率 1/2以内 ※
※生産性向上特別措置法に基づく「先進設備等導入計画」、又は中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」を、2018年12月21日以降に新たに申請(申請中を含む)し、それぞれ認定・承認を受けた場合:2/3以内
※小規模企業者・小規模事業者、常時使用する従業員が20名以下の特定非営利活動法人の場合:2/3以内
※上記の各型には、複数の中小企業の共同申請や特定非営利活動法人も申請可能です。
・共同申請として申請を行う場合、共同申請者全体の補助上限額が一般型1,000万円、小規模型500万円となります。
・中小企業一般の振興・発展に直結する活用を行う特定非営利活動法人は、法人単体、又は中小企業と共同で申請できます。
注)専門家の活用がある場合の補助対象額は、補助率の範囲内で、上限型が一般型は1,030万円、小規模型は530万円に増額されます。

先端設備導入計画の概要

先端設備導入計画を自治体に提出し、認定を受けると固定資産税が軽減されます。

また、ものづくり補助金において、先端設備導入計画の認定を受けていると、一般型で補助率が3分の2にアップします。

対象者 中小企業者のうち、先端設備導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市町村計画に合致)を受けた者
対象地域 導入促進基本計画の作成をし、国から合意を受けた市町村
対象設備 生産性向上に資するもので、旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【原価償却資産の種類 (最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置 (160万円以上 / 10年以内)
◆測定工具及び検査工具 (30万円以上 / 5年以内)
◆器具備品 (30万円以上 / 6年以内)
◆建物付属設備 (60万円以上 / 14年以内)
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 ・固定資産税の課税基準を3年間 ゼロ~1/2に軽減すると条例で定める場合